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今日は「学童保育所の基準」について学ぼう
きじゅん??
2014年に、国が、厚生労働省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(以下「設備運営基準」)を定め、これに基づき、各自治体が「基準条例」を定めることになりました。
現在の学童保育(放課後児童クラブ)は、この「設備運営基準」と、同じく国が策定した「放課後児童クラブ運営指針」に基づき運営されています。
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「放課後児童クラブ運営指針」全文
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「設備運営基準」が定められるまでは、学童保育の基準は、児童福祉法施行令で、「衛生及び安全が確保された設備を備える」とだけ定められていいました。
2012年に改正された児童福祉法で、「児童の身体的、精神及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない」とされたことにより「設備運営基準」が公布されることになりました。
学童の基準ができたことは画期的なことだったんだよ
支援の目的
「設備運営基準」では、放課後児童クラブ(学童保育)の目的を以下のように定めています。
支援は、留守家庭児童につき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない。(第5条)
設備
「設備運営基準」では、学童保育の設備について、以下のように定めています。
○専用区画(遊び・生活の場としての機能、静養するための機能を備えた部屋又はスペース)等を設置する。(第9条)
○専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65㎡以上とする。(第9条)
参考までに、保育所の面積基準は以下の通りです。
乳児室 | 乳児1人につき1.65㎡ |
保育室 | 幼児1人につき1.98㎡ |
赤ちゃんと同じ広さって・・・
ちなみに畳1畳が約1.65㎡です
児童の集団の規模
「設備運営基準」では、施設ごとの児童数について以下のように定めています。
○一の支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下とする。(第10条)
「運営指針」でも、「子どもが相互に関係性を構築したり、一つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下」と定められています。
例えば児童数が41人の施設の場合は、20人と21人に支援の単位を分けて学童保育を実施しなければなりません。
施設の状況により、施設を分割(新しく施設を準備)する場合や、既存の施設に複数の支援の単位(クラス)を置く場合などがあります。
単純な数字だけで言うと、児童数が81人から支援の単位が3となり、41人の学童と80人の学童は支援の単位が同じ2となります。
2020年時点で、1支援単位が40人以上で運営されている地域が全国で4割ほどあるそうです
職員
「設備運営基準」では、放課後児童クラブの職員配置について以下のように定めています。
○放課後児童支援員を、支援の単位ごとに2人以上配置する。(第10条)
「放課後児童支援員」とは、「保育士、社会福祉士等であって、都道府県知事が行う研修を修了した者」とされています。
放課後児童支援員の資格要件
- 保育士資格を持っている人
- 社会福祉士資格を持っている人
- 教員免許を持っている人
- 大学・大学院で社会福祉学等を学び卒業した人
- 高卒者で、2年以上放課後児童健全育成事業に類似した仕事をした人で市町村町が適当と認めた人
- 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した人で市町村町が適当と認めた人・・・など
放課後児童支援員は、支援の単位ごとに2人以上配置することになっていますが、
「うち1人を除き、補助員の代替が可」とされています。
この基準は、もともと「従うべき基準」とされていましたが、2019年から「参酌すべき基準」となってしまいました
※「従うべき基準」「参酌すべき基準」については後述があります。
開所日数
「設備運営基準」では、放課後児童クラブ(学童保育)の開所日数について以下のように定めています。
○開所日数は、原則1年につき250日以上とする。(第18条)
開所日数については、その地域の保護者の就労状況や学校の休業日等を考量して事業を行う者が定めることとされています。
ちなみに、2021年の年間の平日(月~金)の日数は246日、土・日・祝日の日数は119日です。
開所時間
「設備運営基準」では、一日あたりの開所時間について、以下のように定めています。(第18条)
○ 土、日、長期休業期間等(小学校の授業の休業日)→ 原則1日につき8時間以上
○ 平日(小学校授業の休業日以外の日)→ 原則1日につき3時間以上
その他
他にも、「設備運営基準」では様々な項目が定められています。
- 非常災害対策
- 児童を平等に取り扱う原則
- 虐待等の禁止
- 衛生管理等
- 運営規程
- 帳簿の整備
- 秘密保持等
- 苦情への対応、
- 保護者との連絡
- 関係機関との連携
- 事故発生時の対応 など
詳しくは、記事の最後に原文を掲載していますのでご確認ください
「参酌基準」とは
2014年に、「設備運営基準」が策定された当初は、第10条の「指導員の資格と配置」に関しては、市町村が「基準条例」を定める際に「従うべき基準」とされていました。
しかし、2019年に成立した「第9次地方分権一括法」により、指導員の資格や配置を含むすべての基準が「参酌すべき基準」とされました。
「参酌基準」「従うべき基準」って??
- 従うべき基準=自治体は、省令で定める「設備運営基準」を上回る基準は策定できるが、下回る基準は策定できない
- 参酌すべき基準=自治体は、省令で定める「設備運営基準」を参考にして基準を策定する
さいごに・・・
学童の基準ができてよかったけど・・・なんだかな~・・・
基準ができたことは大きな前進だけど、これからもより良い学童保育のために国や自治体に働きかけて行くことが大切なんだ
子ども達が、学童保育施設で安心して豊かな放課後を過ごせるように、また、保護者が安心して働き続けられるためにも、より良い制度を求めて、指導員や保護者の声を関係各所に届けていきましょう。
【参考文献】「日本の学童ほいく」2021年3月号・「日本の学童ほいく」2021年10月号/全国学童保育連絡協議会
【参考URL】放課後児童クラブの基準について・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準/厚生労働省
放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準(原文)
(平成二十六年四月三十日)
(厚生労働省令第六十三号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八の二第二項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
(趣旨)
第一条 この省令は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第二項の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。
2 設備運営基準は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3 厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(令元厚労令六一・一部改正)
(最低基準の目的)
第二条 法第三十四条の八の二第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第三条 市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)
第四条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(放課後児童健全育成事業の一般原則)
第五条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)
第六条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。
(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)
第七条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第八条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研 鑽
さん
に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(設備の基準)
第九条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上でなければならない。
3 専用区画並びに第一項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
(職員)
第十条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに二人以上とする。ただし、その一人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第五項において同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。
一 保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者
五 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
六 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
七 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
十 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
4 第二項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする。
5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が二十人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち一人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二七厚労令一三三・平二八厚労令一二・平二九厚労令九四・平三〇厚労令一五・平三〇厚労令四六・平三一厚労令五〇・令二厚労令二一・一部改正)
(利用者を平等に取り扱う原則)
第十一条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第十二条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(衛生管理等)
第十三条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(運営規程)
第十四条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務の内容
三 開所している日及び時間
四 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
五 利用定員
六 通常の事業の実施地域
七 事業の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他事業の運営に関する重要事項
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
第十五条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第十六条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第十七条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(開所時間及び日数)
第十八条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、その地方における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。
一 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 一日につき八時間
二 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 一日につき三時間
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、一年につき二百五十日以上を原則として、その地方における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。
(保護者との連絡)
第十九条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(関係機関との連携)
第二十条 放課後児童健全育成事業者は、市町村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。
(事故発生時の対応)
第二十一条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
(職員の経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間、第十条第三項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成三十二年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三三号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年九月二二日厚生労働省令第九四号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第五〇号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一〇月三日厚生労働省令第六一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月四日厚生労働省令第二一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。